香川の遺品整理や相続のお悩みを行政書士がサポートいたします。
よくいただくご質問
- Q1:遺品整理業者はどんな資格を持っていますか?
- A1:遺品整理業を直接規制している法律はありません。
- ○不用品の処分という観点からは廃棄物収集運搬の資格
- ○中古品の買い取りという観点からは古物商の資格
- ○荷物の運送という観点からは運送業の資格(引っ越しと同じです)
- などが委託する業務内容により必要になってきます。
- 遺産整理ヘルプデスクではご紹介に際し、業務に応じた資格の保有状況や有資格者への再委託状況をを確認します。
- Q2:遺品整理とあわせて故人の家を解体しようと思っていますが一緒に相談できますか?
- A2:相続の際には遺品整理とあわせて家屋の解体も必要になるケースも多いものです。
- 家の解体は建設廃棄物のリサイクル推進のため法規制があり行政機関への手続きが必要です。
- 解体についてのご相談もあわせて承ります。
- >>家の解体ヘルプデスクへリンク
- Q3:相続の「承認」とはどういうことですか?
- A3:相続は義務ではなく権利です。ご自分の意思で相続することも相続しないことも決定できます。
- 相続するのが「相続の承認」、相続しないのが「相続の放棄」です。
- 財産が多いか負債が多いか不明な場合は「限定承認」という方法も可能です。
- 相続開始を知ったときから原則3か月以内にいずれかに決定する必要があります。(民法第915条第1項)
- 遺産を「処分」したときは負債が多くても承認(単純承認)したものと見なされますので要注意です。(民法第921条第1号)
- Q4:遺品を整理していると遺言書が出てきたのですがどうすればよいですか?
- A4:遺言書は家庭裁判所へ提出する義務があり、「検認」の手続きが必要です。(公正証書による遺言は除きます。)
- また、封印された遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもと「開封」することになります。
- このような家庭裁判所の手続きを経ずに勝手に処分した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
- 遺言書を破棄したり隠匿したような場合は相続人の資格を失うことになります。